- 藤村鉄磨プロフィール
- 山口県岩国市出身
昭和53年
岡山大学法文学部 法学科卒
昭和62年 司法書士開業
- 藤村鉄磨司法書士事務所
- 〒870-0045
大分市城崎町2丁目3番2号
ナカマビル101 -
097-535-0757 代表
097-535-0756 借金問題専用 - FAX:097-535-0758
mirai@fujimurajimusyo.com
遺産相続
遺産相続について
相続には、お亡くなりになった方のプラスの財産(不動産や預貯金など)とマイナスの財産(借金や連帯保証など)のどちらもが含まれます。
「相続人」や「相続分」は民法で細かく定められていて、家族構成やお亡くなりの親族等がいらっしゃる場合によって異なってきます。また、相続人を確定するためには原則としてお亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍が必要です。同時に、相続する財産の正確な調査も必要です。
当事務所では後々のトラブルを残さないために相続によって生じる諸手続きのお手伝いをしております。
遺言書の作成
誰がいくら相続するかは、法律で定められていますが、遺言書があれば原則遺言書に書かれてある通りに相続させることができます。
法定相続分と異なる割合で財産を相続させたい場合や、相続人ではない人(長年同居してくれた息子の嫁、内縁の夫や妻など)に財産を相続させたい場合は遺言書が必要です。
遺言書はご自分で書かれてもいいのですが、公正証書にしておく方が遺言の有効性・相続の執行の点から考えると有利です。
遺産分割協議
遺言書がなくても相続人間で誰がどの財産をどれくらい相続するかを話し合い(遺産分割協議)で決めることができます。
遺産分割協議をされる際は、後々のトラブル防止のために書面にしておく方が良いでしょう。書面(遺産分割協議書)の書き方一つでトラブルとなりかねませんのでお気を付け下さい。
遺産分割協議書がご自分で作成したものでない場合は、書かれてある内容を十分ご確認の上署名・押印してください。
相続放棄
マイナス財産の方が多い等の理由で相続をしたくない場合に、相続人で無かったことにしてもらえる手続きを「相続放棄手続き」と言います。
この手続きは家庭裁判所への申し立てが必要です。また、相続開始から3カ月までに手続きをしなければいけません。但し、特別な事情があればこの期間は延長できます。
手続きの流れ
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
ご相談
お電話・メールにてご相談ください。
ご依頼
ご依頼後、調査をさせていただきます。
書類作成
提出書類の作成をいたします。
書類提出
取り扱い機関に提出いたします。
手続き完了
完了証明の書面などをお渡しいたします。