- 藤村鉄磨プロフィール
- 山口県岩国市出身
昭和53年
岡山大学法文学部 法学科卒
昭和62年 司法書士開業
- 藤村鉄磨司法書士事務所
- 〒870-0045
大分市城崎町2丁目3番2号
ナカマビル101 -
097-535-0757 代表
097-535-0756 借金問題専用 - FAX:097-535-0758
mirai@fujimurajimusyo.com
商業登記
商業登記について
商業登記とは、申請する会社の商号、本店所在地や、登記する内容、添付書類について記載します。登記申請をするための基本的な書類です。
株式会社を設立したときや、会社役員の任期が訪れたとき、会社名を変更するときなど、会社に関する一定事項を、決められた期間内に登記簿に記す必要があります。
当事務所では会社の登記に関する手続きのお手伝いをしております。
商業登記の手続きが必要なケース
会社の設立 設立後の会社の変更等
会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり、面倒です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。将来の繁栄に向けての第一歩として慎重且つ迅速に行いましょう。
役員変更
役員に変更が無くても、役員の任期が来れば変更登記が必要です。役員の任期は原則2年ですが、小規模の会社では定款で定めることによって役員の任期を最長で10年に延長することができます。
任期の度に登記が必要ならば、いっそのこと10年にしようとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、10年の間に社会情勢や個人の事情もいろいろと変わってきます。ご自分の会社の事情に合わせて考えるべきでしょう。
資本の増加・減少
増資は増やした資金の活用により、財務を安定させることができます。また、減資は減らした資本金を欠損填補することにより、財務の体質を改善できます。このように、増資も減資も財務基盤の整備として有益ですので、積極的に活用しましょう。
その他のケース
目的又は商号を変更した場合、定款変更の決議をした議事録と、変更後の定款を添付して登記を申請しなければいけません。また、会社を移転した場合にも登記が必要です。
手続きの流れ
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
STEP5
ご相談
お電話・メールにてご相談ください。
受任
調査に基づき議事録等の登記に必要な書面を作成いたします。
押印
当方の作成した書面に押印いただきましてご返送ください。
登録申請
必要書類がそろいましたら、登記申請させていただきます。
手続き完了
手続きが完了いたしましたら、登記事項証明書取得し、交付いたします。